長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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相続人の範囲

法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことで、残された親族が誰であるかにより、相続できる人や相続割合が異なります。法定相続人の優先順位は下記のとおりです。

法定相続人の優先順位

配偶者

配偶者は、常に相続人になります。
血族相続人がいるときは、それらの者と同順位の相続人となります(民法890条)
内縁関係にある者には相続権がありません。解釈論上、内縁関係にある者の居住権は認められています。

血族相続人

1 子(第一順位,887条1項)
女子で結婚していても、養子に行っていても、相続権はあります。
実子も養子も嫡出でない子についても相続権はあります。
亡くなった時点で、その方の子供が既になくなっていた場合はそのさらに子供(被相続人の孫)が相続します。これを代襲相続といいます(887条2項)。
2 父母などの直系尊属(第二順位,889条1項1号)
3 兄弟姉妹(第三順位,889条1項2号)
兄弟の子は、代襲相続します。但し、兄弟の子までで、兄弟の孫は再代襲をすることはありません(昭和55年の改正前は,再代襲が認められていました)。
残されている親族 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者、子ともに1/2ずつを相続
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者が2/3、父母が1/3を相続
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合
子供が全てを相続
(注) 上記表による相続分は,昭和56年1月1日以降の相続に関してであり,それ以前の相続分は異なります。
昭和55年12月31日以前の相続分に関しては,下記のとおりです。
残されている親族 相続分
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 配偶者は1/3、子は2/3を相続
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合
(子はいない)
配偶者、父母ともに1/2を相続
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合
(子も父母もいない)
配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3を相続
亡くなった方に配偶者のみいる場合
(子も父母も兄弟姉妹もいない)
配偶者が全てを相続
亡くなった方に配偶者がいない場合で、
子・父母・兄弟姉妹いる場合
子供が全てを相続
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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