仕事に対する考え方
弁護士の仕事は,依頼者の利益を図ることにあります。
しかし、依頼者の言い分だけを聞いて主観的な判断だけで事件を処理しては、最終的に依頼者の利益にならないことがあります。
相手の反論や主張を指し示す客観的な証拠との関係で、依頼者の言い分が認められるかどうかの判断も必要になってきます。 |
依頼者の事件を受けるということは、弁護士は依頼者と共に相手方と戦うという構図になるのは確かです。
したがって,当事務所は「闘う弁護士」としてのスタイルを基本的に支持します。
依頼者の立場に立ち、依頼者の利益のために戦う姿勢、というのが、弁護士の基本的な役割ですが、相手方も同じ人間ですから、一般的なトラブルの場合、一方が完全に善で、他方が完全に悪ということはなく、双方に原因があるということが多いのもまた事実です。
したがって、初期の相談においては、公平無私、客観的に白紙の立場で話を聞き、相談者の相談される事実を前提とした判断・回答をします。
その上で、依頼を受け、その後、相手方から、依頼者に不利な事情が次々と出た場合には、相手の反論や主張を指し示す客観的な証拠との関係で、依頼者の言い分が認められるかどうかの判断を行います。そして、依頼者に必要なアドバイスや解決方法を示唆します。
場合によっては、依頼者にとって不利な話しをしたり、説得したりすることもありますが、それは依頼者のためを思い、最終的に依頼者にとって利益になるように行動することが弁護士の役目だからです。
このように弁護士法人ユスティティアは、依頼者の正当な利益を図るべく、依頼者と共に「闘う弁護士」としてのスタイルを基本的なコンセプトとして考えています。
このような、立場から、弁護士法人ユスティティアは、次のような姿勢で対応します。
1.相談者や依頼者に丁寧な説明をする。
2.相談者や依頼者の納得を得る。
3.相談者や依頼者の希望を尊重する。
4.方針決定に際しては、相談者や依頼者のコンセンサスを図る。
5.当事務所の弁護士は、虚心坦懐に相談者や依頼者の話を聞き、専門家として必要な示唆を適切に行う。
6.当事務所の弁護士は、法的解決のルール(証拠裁判主義)について、理解を求め、それを受け入れてもらうように努める。
7.当事務所の弁護士は、紛争解決の手段方法について、弁護士のアドバイスを謙虚に受けて欲しいことを申し入れ、それを受け入れてもらうように努める。
事務所の経営理念について
一言で言うと、「弁護士の存在が社会的インフラの1つであることから,当事務所を地域での中核事務所化とすることを目指し,弁護士の複数化・専門化・総合化を図り、当事務所にかかわる相談者・依頼者・所属弁護士・事務職員の全てに関して幸せになってもらうような努力をすること」につきます。
かつて島原半島では弁護士が存在せず、ひまわり基金法律事務所が設けられました。
大村市内にも1人しか弁護士がいない時代がありました。
諫早市内でも所長弁護士が開業した当時はもう1事務所存在するだけでした。
弁護士の存在は人口の少ない地域にとっては社会的インフラの1つであり、社会生活上必要不可欠なものです。
その上で、弁護士法人ユスティティアは県央県南地域での中核事務所化となることを目指し,弁護士の複数化・専門化・総合化を図ろうとしています。
そして、事務所に来られた方が、相談や事件依頼を通して、この事務所に来てよかった、解決してもらってよかったと言われるような存在になりたい。
そのためには、法律事務所の敷居を可能な限り低くしたいと思います。
1 時間的な制約
平日お勤めの方はなかなか法律事務所の相談へは行きにくいというのが実情ではないかと思われます。
そこで、当事務所は、事務所開業以来、弁護士の都合がつけば、可能な限り、土曜日でも平日夜間でも相談や打合せを行ってきました。
新規相談に関しては、保安上の問題から対応ができない場合がありますが、既存の依頼者の方や顧問先に関しては、可能な限り土曜日でも平日夜間でも対応することとしています。
2 制約
当事務所を開業する際、裁判所支部のない諫早市内を選択したのは、人口が県内3番目の地区であり、長崎市のベッドタウン化している実情に鑑みて、相談者や依頼者が来やすい場所だったからです。
そして、平成9年に現在の諫早商工会館が建設されてからはそこに移転し、地域のランドマーク的な場所で誰にでもわかる場所で執務をしています。
最近公証役場も同じ階に開設されてますます便利になっています。また、島原事務所を開設し、島原半島居住の方の利便性を確保しています。
3 費用の面での制約
弁護士に相談すると費用が高額にかかるのではないかということから、相談へ行く足が遠のいてしまうという問題があると思います。
そこで,今般交通事故相談に関して、初回相談料無料、着手金0円の完全報酬制を実現しました。
安心してご利用できるものと思います。
今後もこのような業務改善を随時行っていく予定です。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |