感情的になり話合いができない夫婦が、調停で離婚解決した事例
相談内容
相談者X(30代)の夫Y(30代)は、妻子より自分の両親を大事にする人で、仕事にも落ち着けず転職を繰り返し経済的に不安定でした。Xはそんな彼に対する愛情が冷めてしまったため、子供のためにも離婚したいと考えていました。(Xは耐え切れず、長女〔小学校低学年〕と長男〔幼児〕を連れ実家に戻っていたため、2人は別居状態でした。)
何度か話し合いをしましたが、Yが感情的になり、一方的に話をするので一向に話し合いは進みませんでした。またXの離婚の主張や別居の経緯も一方的すぎる面が窺え、その結果周囲(特に子供たち)が振り回されている状況にありました。
当事者間の話し合いでは解決できないので、代理人が間に入り、調停で争うことになりました。
争点
① 円満同居で解決したい夫、離婚したい妻
② 離婚した場合、2人の子供をどちらが引き取るのか
この2つが主な争点となりました。
弁護士の提案内容
① Xが離婚を主張する背景や、離婚後の生活方針を確認するとともに、YのXに対する気持ちを伝えながら、Xに再考を促し、夫婦円満同居へ向けての働きかけをしました。
また、Yに対しても、Xへの思いやり、愛情表現の方法等強く反省を促しました。
② 当時話し合いの途中で、Yが長女をXの元から連れ去り、面倒をみていました。
両者とも、子供2人の親権を欲しがってはいましたが、子供らの年齢や当時の監護状況を考慮すれば現状維持(Xが長男、Yが長女の養育をする)が望ましいとし、双方やむを得ないとの意向を見せ始めました。
結果
調停での離婚が成立し、長男をXが引き取り、長女をYが引き取る形で解決しました。
弁護士の所感
確たる裁判上の離婚原因が乏しいので、調停で解決することにメリットのあるタイプの案件です。
離婚することを再優先に考えられたのでしょうが、親権者については、兄弟で夫と妻に分けることは珍しいと思います。
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |