子らの親権を夫に譲って,離婚をした事例
状況
Wさんと夫との間には,4人の子供がいます。夫との婚姻期間は,10年を超えます。
Wさんの夫は,酒癖が悪く,浪費の傾向がありました。
Wさんの夫は,Wさんの行動を監視するようなことが度々ありました。
Wさんは,夫との生活に耐えかねて,遠く離れた実家へ戻りました。子供らは,夫のもとに置いたままとなりました。
Wさんの希望は,子供らの親権は,夫に譲っても良いので,一日も早く夫と離婚することでしたが,夫は,離婚を拒絶していました。
そのため,Wさんには,早く離婚調停を行いたいとの希望がありましたが遠く離れた夫の住所地の管轄である家庭裁判所に,何回も出向くことは困難でした。Wさんは,実家のある県に戻ってから,資格を活かし,就職をして働き始めていたからです。
Wさんは,1人ではどうすることもできないと考え,弁護士に依頼することにしました。
弁護士の関わり
弁護士が依頼を受けた後は,離婚調停について,弁護士事務所と夫の住所地を管轄する家庭裁判所との間で,電話会議が可能となります。
そのため,Wさんは,毎回の調停期日に,遠方の夫の住所地の家庭裁判所に出向かなくて良くなり,電話で参加しました。
ただ,Wさんは,子供らとの面会交流を求めていたので,子供らと会うために,夫の住所地の家庭裁判所に出席することがありました。また,調停成立の際には,最後の期日に裁判所への出席が必要でした。
その他,Wさんと夫との間には,養育費の問題,財産分与の問題がありましたが,Wさんと夫は,話合いの上,Wさんが相場よりも低い額の養育費を払う内容で合意をし,Wさんが夫からまとまった額の財産分与を受ける内容で,調停離婚をすることができました。
Wさんは,早期の離婚を希望されていましたので,離婚訴訟を回避できたことに満足されました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |