子の大学卒業年齢まで養育費を得られるようになった事例
状況
Vさんと夫との間には,2人の子供がいます。夫との婚姻期間は,15年を超えます。Vさんと夫は,共働きでした。
Vさんの夫は,気に入らないことがあると怒鳴ったり,物にあたるなどの行為が頻繁にありました。また,Vさんは,夜中に夫から無理に起こされることがあり,夫が怖くなっていました。
Vさんと夫は,ローンを組んで,自宅を新築していましたが,Vさんと夫は,長い間,家庭内別居の状態になっていました。
しばらくして,Vさんの夫は,夫の預金を管理していたVさんから預金通帳を取り上げたので,Vさんの収入と夫から渡される生活費でなんとか生活をしていましたが,生活費が不足する状態になりました。
そのためVさんは,子供らと一緒に,夫と住んでいた自宅を出て,実家へ戻りました。
その後,Vさんは,生活費をもらうために,家庭裁判所に婚姻費用分担調停を申立て,生活費の支払が受けられるようになりました。
そして,Vさんは,離婚調停を申立てましたが,子供らの親権について,夫と争いになり,調停は不成立になりました。
Vさんは,一日も早い離婚を望んでいたので,弁護士に離婚訴訟を依頼しました。
弁護士の関わり
離婚訴訟となり,子供らの親権者をVさんと夫のどちらにするかの点,養育費の終期を20歳までとするか22歳までとするかという点が主な争点になりました。
裁判では,話合いにはならず,一審の裁判所は,子供らの親権者を母であるVさんとし,既に,大学に進学していた第一子の養育費について22歳までの支払を認め,高校在学中の第二子の養育費についても22歳までの支払を認める内容の判決が出ました。
夫は,第一審判決の結果に不服として,高裁での争いとなりましたが,第一子,第二子ともに,22歳まで養育費の支払を受けることが認められる結果となりました。
補足
養育費の終期の決め方は,18歳,20歳,22歳と色々ありますが,20歳までとされることが多いので,この事案は,例外的な場合といえます。
親の学歴を基準にどこまで進学するかの目安にすることも多いです。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |