子供の親権者を妻に譲り,解決金を支払って早期に解決した事例
状況
Uさんは,妻との間に2人の子供がいます。Uさんの妻は,Uさんの実家との関係があまりよくありませんでした。
Uさんと妻との間では,度々,離婚の話になっていました。
ある日,妻は,子供2人を連れて家を出ました。Uさんは,妻に連絡しましたが,妻は,Uさんとの会話を拒絶し,その後,妻が依頼した弁護士からUさん充てに,手紙が来ました。
妻は,UさんがUさんの同僚と浮気をしていると疑っており,同僚に対しても慰謝料を請求すると言っています。また,妻は,子供らの親権者を妻とすることを要望しています。
Uさんは,子供らは幼く,子供らには母親が必要であると考えていました。また,同僚に迷惑をかけられないと考え,離婚を急ぐため,弁護士に相談をすることにしました。
弁護士の関わり
弁護士は,Uさんの代理人となって,Uさんの妻が依頼した弁護士と交渉をしました。しかし,妻の依頼した弁護士が要求する妻と子供らの生活費(婚姻費用)が相場よりも高額でしたので,早期に離婚調停を申立てました。妻と子供らの生活費(婚姻費用)は,離婚が成立するまで発生するものだからです。
そして,離婚調停の中では,妻に子供らの親権を譲ることを述べました。
妻は500万円という高額の慰謝料を請求してきました。
Uさんは,同僚との浮気については否定しましたが,早期解決のために,妻に対し,解決金を支払ことにしました。
そして,妻の当初の提案額の半分以下の金額の解決金を支払い,妻と離婚することになりました。
調停で合意の上,離婚することができたので,Uさんとしても満足のいく結果となりました。
補足
男性側で子供の親権にこだわる例は多いですが,実際に小さなお子さんを男手で育てるのは大変です。
とても子煩悩な人もいますが,お子さん自身も普段一緒に長時間過ごすことの多いお母さんの方に慣れ親しんでいることが多いのも事実です。
少し冷静になって,子供のことや自分が実際に子供を育てられるかを考えてみたらよいと思います。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |