DV夫と離婚後,元夫に対し,子の養育費を請求し,支払を受けることが可能となった事例
(事案)
Qさんは,夫から暴力を受けたため離婚しましたが,離婚後,夫から暴力を受けました。そのため,Qさんは,夫からのこれ以上の暴力を防ぐために裁判所に保護命令を申立て,保護命令が出ていました。
Qさんは,元夫がいる他県から,逃げるようにして実家のある長崎に帰って来ていました。Qさんと元夫との間には,子どもが1人います。Qさんと夫は,知人を介して離婚の話合いをつけており,元夫は離婚の際には,養育費も払うと言っていました。
Qさんは,養育費の話を元夫としたいと思っていましたが,元夫の暴力が怖いし,保護命令も出て,Qさんと元夫が接触すべき状態ではなくなっていました。
そこで,Qさんは,弁護士に相談することにしました。
(弁護士の関わり)
弁護士は,Qさんの代理人となって,養育費の審判申立をQさんが住んでいる長崎県にある裁判所に対し行いました(家庭裁判所は管轄権がない離婚調停でも,「事件を処理するために特に必要があると認めるときは、職権で、・・・自ら処理することができる。」とされています-これを「自庁処理」といいます。家事事件手続法9条1項ただし書)。
原則としては,養育費調停申立を相手方である元夫の住まいのある他県の裁判所に申し立てるところですが,Qさんの場合,元夫の暴力が原因で,保護命令が出ていましたので,弁護士は,上記のような方法を採りました。
元夫からは,裁判所の管轄を元夫の住んでいる所の裁判所にするようにという移送の申立ても行われましたが,裁判所は移送を認めなかったので,Qさんが住んでいる長崎の裁判所で判断をしてもらうことができました。
そして,裁判所へ双方の収入に関する資料の提出を行った上で,短期間のうちに,Qさんは,子の養育費について,裁判所で取り決めをしてもらうことができました。その後,元夫もQさんへ,子の養育費の支払いを行いました。
このように,保護命令が出ている事案では,直接,本人同士の接触が困難なので,弁護士への依頼が必須かと思います。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |