夫から離婚調停,離婚訴訟を起こされたが子の親権を得たKさんの事例
状況
Kさんは,夫と20年以上前に婚姻しました。Kさんと夫との間には,子供が3人いました。Kさんは,夫の日常的な暴言に長期間悩んでいました。夫から家から出て行くように言われ,一番下の子1人を連れて自宅を出ました。別居後も夫は,生活費をくれませんでした。Kさんは,社会福祉協議会から借入をして新たな新居を借りて子供との新生活をスタートしました。
その後,夫から離婚調停を申立てられ,Kさんは弁護士のところへ相談に来られました。
弁護士の関わり
Kさんは,生活費に困窮しており,弁護士は,夫から生活費をもらうため,すぐに,裁判所に婚姻費用(生活費のこと)分担調停を申立てました。
その後,夫とKさんの離婚調停は親権の争いがあり不成立になり,夫は訴訟を提起し,Kさんと一緒に暮らす子の親権者を夫にするようにとの要求を続けました。
裁判所は,Kさんと暮らす子の親権者をKさんとする判決を出しました。
補足
夫との離婚を有利に進めるためには,婚姻費用(生活費)の請求をすることがしばしば有効です。別れない限り収入の少ない妻に対する生活費を負担し続けることは,愛情の冷めた夫にとっては苦痛以外のなにものでもないからです。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |