別居5年で調停離婚したOさんの事例
(事案)
Oさんと妻の結婚生活は,結婚当初から妻の実家からの干渉の多いものでした。妻の親族の中に離婚経験者がおり,妻は離婚の手続に詳しいようでした。
Oさんと妻との間には子が一人いますが,子が生まれて間もなく,ささいなことで喧嘩になって,妻が家を出て,実家へ帰ってしまいました。子どもは,妻の元で生活をしています。妻は,Oさんの浮気を疑い,Oさんの行動を監視していたことも後にわかりました。
その後,妻が弁護士を付けて生活費を求める婚姻費用分担調停を起こしました。Oさんは,収入が良かったため婚姻費用額も高額なものとなりました。
その後,Oさんは,妻との別居を継続し,子どもにも会えずに3年以上が経過しました。Oさんは,給料の差押えが来たら困るので,婚姻費用も毎月遅れずに支払を継続しています。妻からは連絡もありませんし,Oさんからも連絡する気持ちは起こりません。
Oさんは,このような不安定な状況を変えたいと思い,弁護士に間に入ってもらって,妻と離婚したいと考えました。
(弁護士の関わり)
弁護士は,Oさんの代理人となって,離婚調停を起こすと同時に,子どもと長期に亘って会えていないので,面会交流の調停も同時に起こしました。妻も弁護士をつけて対応をし,Oさんに対し,500万円を請求してきました。
Oさんは,訴訟の場での離婚も念頭に置いていましたが,1日も早く離婚したいという思いが強まり,調停で妻に150万円の解決金を払って離婚することにしました。
Oさんは,弁護士を代理人につけていましたので,妻と直接の接触を持つことなく念願であった離婚をすることができました。
補足
有責配偶者という離婚について有責性がある場合は格別,離婚について責任がない場合にも,解決金を払って,早期に決着させることがあります。
弁護士としてはあまりお勧めはしませんし,お金で解決が必ずしもいいとはいえませんが,解決の1つの手段であることは確かです。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |