法定相続分についての貯金を訴訟をして受け取ったFさんの事例
状況
Fさんの妻が死亡し,相続人は,FさんとFさんの妻の生存する姉妹2人と並びに妻の死亡した兄弟の子で代襲相続人となる9人の合計12人でした。そして,それぞれの相続分は,配偶者であるFさんが相続財産の4分の3,妻の生存する姉妹2人と妻の死亡した兄弟の子らが4分の1となります。
妻は,生前,貯金をしており,死亡時の残高は約100万円でした。
Fさんは,妻の貯金を下ろしたいと思いましたが,銀行からは相続人の全員の印鑑証明を要求されました。Fさん以外の11人の印鑑証明を集めるのは,Fさんには困難でした。
そこで,Fさんは,弁護士に相談されました。
弁護士の関わり
弁護士は,急ぎ,預託金の法定相続分相当額についての返還請求について判断した東京高等裁判所の判決をもとに,訴状を作成し,妻の貯金におけるFさんの法定相続分について,訴訟を提起しました。
裁判所から,訴状が銀行宛に送付された後,すぐに,銀行から和解の申し出であり,Fさんは,妻の貯金について法定相続分相当額を返金してもらうことができました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |