離婚させない判決をもらったEさんの事例
状況
年金生活のEさんは,妻と約40年前に結婚しました。
妻は,Eさんの退職金を使いこんでいました。
それでもEさんは,妻と離婚する気持ちがありませんでした。
しかし,妻は,家を出て行き,弁護士を付けてEさんに対し,離婚調停,離婚訴訟を起こしました。
弁護士の関わり
Eさんは,調停,訴訟のいずれの段階においても離婚しないという強い決意をもたれていました。
弁護士は,最後まで,離婚しないというEさんの気持ちを代弁し,結果として,裁判所で,妻の離婚請求は棄却(離婚させない)という内容の判決となりました。
別居期間が4年に及んでいましたが,Eさんの希望される結果となりました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |