共有している土地に、越境して駐車場を建立された事例
相談内容
Y1さんとY2さんはXさんと土地を共有していました。Xさんは取り決められた土地の範囲を越えて駐車場を建設していました。Y1さんとY2さんは何度も注意しましたが、撤去に応じようとせず、高額な撤去費用を請求してあやふやにしようとしていました。また、Y1さんとY2さんはこれを機に、土地を分割したいと考えていました。
争点
共有している土地の分割と駐車場の撤去ができるか
弁護士の提案内容
もともとこの件は調停で話し合われていたので、その調停中にXさんが駐車場部分の越境を認めていたということを主張しました。
また土地の分割については、この土地が公衆用の道路として使われており、Xさんの駐車場の越境により通行が妨げられている現状にあるので、道路としての使用を廃止するか、共有物として分割したうえで、自動車の通行利用を中止することを主張しました。
この話し合いがうまくいかなかったため、改めて調停とほぼ同じ内容で裁判を起こすことになりました。
結果
Xさんは、駐車場の一部である車庫部分を撤去し、撤去費用も負担することになりました。
また、Y1さんとY2さんはXさんが車庫を撤去することを条件にXさんに対し一部土地を贈与し、互いに道路部分について通行権を認めることで和解しました。
弁護士の所感
撤去費用を相手にもってもらう反面、土地の一部贈与と道路部分の通行権の承認という和解ならではのウィン・ウィンによる解決です。裁判という強制力を使いながら、お互いに譲歩できるところは譲歩できれば、お互いにとっていい解決が可能になると思います。
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |