購入した土地の登記手続をしない売主に、時効による移転登記手続を請求した事例
相談内容
Yさんの父親はXさんより土地を買い受けました。しかし、購入後Xさんは所有権移転登記をしませんでした。Yさんの父親は契約の日より、土地を自分のものとして占有し、建物を建築しました。Yさんの父親が亡くなったので、Yさんがその建物を単独で相続することになりました(他の相続人は自分は取り分は要らないとなりました)。
Yさんが相続することになっても未だに土地の移転登記がされていなかったので、弁護士に相談することにしました。
争点
Xさんより購入した土地について,時効が成立するか否か。
弁護士の提案内容
売買の詳細が不明で,売買代金も支払ったか不明のため,契約日より20年経っていたので、時効による移転登記手続を裁判で請求することにしました。
結果
YさんはXさんとの間で,裁判外で30万円を支払うことで、裁判を認諾といって認めてもらう旨の和解をし、判決をもらって移転登記をしました。
弁護士の所感
時効は、権利の上に眠るものは保護しないという反道徳的な制度とも考えられますが、売買をしたけれどもその証明ができないというような本件のようなケースの場合,真実の権利者が時間の経過により権利関係を証明できないのを救済する制度でもあり、道徳と合致する場合もあります。
(平成31年4月13日原稿作成 担当弁護士 森 本 精 一)
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |