建物を収去して,貸していた土地を明け渡してもらったGさんの事例
状況
Gさんの父は,自己の土地を人に貸しました。土地を借りた人は,土地上に家を建てました。Gさんの父はその後死亡し,Gさんが貸し主の立場を相続しました。
土地の賃借人は,すでに,引っ越しをしており,建物の中には荷物はありません。賃借人は,建物(築30年以上の木造)をそのままにして出たので,地代は発生していきます。地代については,半年以上,支払がなく,支払えないとの回答が賃借人からなされています。
Gさんは,自己が相続した土地をこのままボロボロになった建物の敷地としておくのではなく,更地にして駐車場に利用したいと考えました。そこで,Gさんは,弁護士に相談に来られました。
弁護士の関わり
弁護士は,賃借人と交渉をしましたが,交渉が困難であったので,訴訟を提起しました。裁判所において,賃借人に対し,建物を壊して土地を明け渡すようにとの判決が出ました。
賃借人は,自分から建物を壊すことをしませんでしたので,裁判所の強制執行手続によって,建物を解体し,Gさんの土地は更地になりました。Gさんの希望どおり,土地の有効利用が可能な状態になりました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |