債権者の裁判申立に応じず、勤務先の給与を押さえれれた事例
⑨Iさんの場合
(相談時の借入状況)
(債務総額)
約380万円(法定利息による引き直し計算後の金額)
(債務の内容)
消費者金融,携帯電話料金滞納,保証債務
(借入の理由)
息子さんの借入(自動車ローン等)の保証債務
(所有財産)
・ 自動車(10年以上経った中古の軽自動車)
(当事務所に依頼した結果)
破産手続を行い,免責決定(確定)
(結果・コメント)
借入の主な原因は息子さんの自動車ローン,バイクローンの保証人となり,支払いが滞ったことです。債権者から裁判をおこされ,対応しなかったことから,勤務先の給与を差し押さえられたため,ご相談されました。債務総額が約380万,収入は月約7万円のパート収入ということで,破産せざるを得ない状況だったことから,速やかに破産申立を行い,差押中止の手続をとりました。無事免責も下り,Iさんはようやく債務の重圧から解放されたとほっとされたようです。
このように,債権者から裁判手続をおこされた場合は,放置せず,できるだけ早めに弁護士に相談するのが肝心です。Iさんのように給与を差押えられた場合でも,法的手続をとれば,差押をとめることも可能ですので,考え込まず,一刻も早くご相談ください。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |