個人再生の弁済原資を確保が困難だったため、破産申立に踏み切った事例
⑧Hさんの場合
(相談時の借入状況)
(債務総額)
約250万円(法定利息による引き直し計算後の金額)
(債務の内容)
銀行,消費者金融,個人からの借入,ヤミ金
(借入の理由)
生活費,他社への債務の返済,遊興費
(所有財産)
・ 自動車(10年以上経った中古の軽自動車)
・ 遺産分割未了の不動産(法定相続分6分の1)
(当事務所に依頼した結果)
破産手続を行い,免責決定(確定)
(結果・コメント)
多重債務に陥り,ついにはヤミ金から借入をしてしまい,どうしようもならなくなったためご相談された方です。借入の主な原因が遊興費(パチンコ)だったため,破産申立をしても免責が下りない可能性があり,個人再生手続での解決を検討しましたが,ご本人が個人再生の弁済原資を確保することが困難だったことから,破産申立に踏み切りました。結果,借入の原因としての遊興費が問題視され,裁判所での債務者審尋が行われましたが,無事免責が下りました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |