長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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住宅ローンの弁済期間を10年間延長し、毎月の支払額を減額した事例

⑦Gさんの場合

相談時の借入状況

(債務総額)
約1,500万円(うち住宅ローン約1,350万円)
(法定利息により引き直し計算した後の金額)
(債務の内容)
消費者金融3社及び住宅金融支援機構(住宅ローン)
(所有財産)
不動産(自宅建物,住宅ローンの抵当権が設定)※
10年以上の中古の軽自動車
※自宅の土地は同居する父親が所有
(その他)
・ 住宅ローンを約1年滞納

(当事務所に依頼した結果)

個人再生手続により,住宅ローン以外の債務約175万円を約100万円に圧縮,これを5年間で毎月約1万7,000円ずつ返済(60回払い)。住宅ローンについては,弁済期間を10年間延長し,毎月の支払額を減額したうえで支払いを再開。

(結果・コメント)

毎月の住宅ローンの負担が大きく,数度の返済額の見直しの結果,ついには支払いを約1年間滞納したケースです。Gさんは分割払いの再開を希望しましたが,住宅ローン会社から,残額一括払いでしか受け付けないと拒絶されたため,自宅を守るため,何とかできないかとのご相談がありました。
何としてもご自宅を守りたいとのことだったので,自宅を守る唯一の手段である個人再生手続で方針決定しましたが,今後滞納することがないよう,できるだけ毎月の負担が軽くなる方法を検討しました。結果,弁済期間を10年間延長することで,毎月の支払い額を軽減させる再生計画を立て,認可決定を得ました。その他の債務も圧縮することができました。
このように個人再生手続では,住宅ローンの支払いが滞っている状態でも,場合によっては,毎月の返済額を見直したうえで,支払いを再開することが可能です。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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