受け取った内金の6割のみの分割返還で和解が成立した事例
事案概要
依頼者は請負契約の請負人である。
依頼者は,請負契約を締結し,注文者から内金を受領した。その後,注文内容に従って準備を進めていたが,突然注文者と連絡が取れなくなった。
約3年後,突然,注文者から,「あの契約はキャンセルする。内金を全額返してほしい」と言われ,内金の返還請求をされた事案。
解決概要
請負契約は,注文者からいつでも解除できるが,その際,注文者は請負人に生じた損害を賠償しなければならない(民法641条)。
そこで,連絡が取れなかった3年間の間に生じた損害を計算し,その賠償を相手方に請求した。
結果的に,受け取った内金のうち6割のみを分割で返還するという内容の和解が成立した。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |