死後3ヶ月以上経過した後に相続放棄を受理してもらった事例
事案概要
一度も会ったことのない祖母が死亡したという通知が来て,祖母が生前に負っていた賃料債務を支払うよう請求された。
祖母が死亡したのは,その通知が来たときより3か月以上前のことであった。
解決概要
相続放棄は,自己のために相続の開始があったことを知った時から3か月以内(熟慮期間)にしなければならない(民法915条1項)。通常,親族が死亡した場合にはすぐにその知らせが来るため,死亡の時から3か月以内に相続放棄をしなければならないが,本件では,祖母と一度も会ったことがないという事情があったため,祖母が死亡したという通知を知った時から熟慮期間の3か月が始まることになる。
そこで,裁判所に対して,祖母との交流がなかったことを具体的に申し立て,相続放棄を受理してもらい,賃料債務の支払請求を拒むことができた。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士
森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月 | 中央大学法学部法律学科卒業 (渥美東洋ゼミ・中央大学真法会) |
昭和63年10月 | 司法試験合格 |
平成元年4月 | 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生) |
平成3年4月 | 弁護士登録(東京弁護士会登録) |
平成6年11月 | 長崎県弁護士会へ登録換 開業 森本精一法律事務所開設 |
平成13年10月 | CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得 |
平成14年4月 | 1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得 |
平成25年1月 | 弁護士法人ユスティティア設立 |