長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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諫早/島原/大村/長崎の再生・倒産

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企業経営をされている方の多くは、平時においてどのように業績を上げ、業務を運営するのか、という点については、非常によく精通しておられます。

 

しかし、会社がいよいよ資金繰りに困った時会社が経営危機に瀕した際にどうすれば良いのか、ということに関して正しい知識をお持ちの経営者は少ないのが実情です。また、正しい知識をお持ちでも、会社の危機にあって冷静な判断ができないケースも見受けられます。

 

営業業績を上げるご経験が豊富で熱心な経営者ほど、経営危機に陥っているのに、更に悪徳業者等から無茶な借金をしてでも、商品を仕入れて販売する、といったことを選択され、それが後に命取りになってしまうケースもあるのです。資金繰りや経営危機に陥った時には、早めに専門家に相談することで、多様な選択肢を得ることが可能となります。

 

1)リスケジューリングによる自主再建

会社の再建という場面では「金融機関への返済は絶対!」というのは間違いである場合もあります。客観的な事実に基づいて、然るべき交渉を行えば、金融機関は返済を猶予してくれることもあります。金融機関自身の株主代表訴訟対策のため、特定調停の申立が必要になることもあります。

2)事業・人員の整理・事業再編

不採算事業からの撤退やリストラ(人員削減)、会社分割や事業譲渡などにより事業再編を行う方法です。リストラは,法律上の整理解雇の要件を満たすことが必要になりますので、実際に実行する前に弁護士への相談をされる方が不必要なトラブル防止のためには必要です。
また、債権者を詐害するような形式での会社分割は、債権者から裁判を起こされる可能性もありますので、どのようなスキームにするかについては、弁護士による法的なチェックが必要となります。

3)民事再生法の活用

平成12年4月1日から施行された民事再生法は、多くのメリットがある会社再建の方法です。これは、大正11年にできた和議法が、
①和議認可後の履行監督がなく、債務弁済の保全処分を得て手形の不渡りを免れつつ,自らが危機を免れると申立を取り下げるという濫用的申立がなされていた点
②和議には債権認否制度がなく、公正・公平性の点から問題があった点
③決議要件が、出席債権者の過半数かつ、債権額が届け出をした総債権の4分の3以上の同意があれば可決されるという手続要件が厳しすぎた点
などを改正したものです。
また、会社更生法と異なり、旧経営陣が経営を継続しながら再生することができるという点にも特徴があります。なお、債権額が5000万円以下の場合は、個人再生手続の特則を利用することも可能です。

4)会社破産(法人破産)

あらゆる選択肢を検討し、それでも再建が不可能と判断された場合は、会社破産を選択します。ご自身やご家族のためにも、責任を持って破産手続きを進めることが必要な場合もあります。
早い段階でご相談いただいた場合は、破産以外の再生の道が開かれこともありえます。厳しい経営状況をつまびらかにするのは気が進まないお気持ちは良く分かりますが、取り返しがつかない状況に陥る前に、できるだけ早い段階でご相談ください。
倒産処理に関する諸法制は、債務者が経済的危機に陥った場合に集団的に債権債務関係を処理する法制であり、再建型手続(全資産を換価するのではなく、その資産を基礎として収益を上げ、他方で、権利者の権利を変更した上で、債権者への弁済を行うことを目的とするもの)として、会社更生、民事再生の2つ、清算型手続(債務者の全資産の換価をし、それをもって全債務を弁済することを目的とするもの)として、破産、特別清算の2つがあります。
倒産手続の多くは、上記4つの法的手続によらない任意整理で処理されていますが、法的手続に共通する特徴としては、裁判所が手続に介在するため、手続の透明性や公平性が担保され、債権者に対して法的拘束力を及ぼすことができる点があげられます。
再生・倒産など会社の危機的状態に対応するために、どのような手続手段が相当かを含め、弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所へご相談下さい。
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