面会交流(面接交渉)とは、離婚後又は別居中に、子供と暮らしていない親が子供と面会などを行うことをいいます。
「親権は相手にあるが、定期的に子供には会いたい」
親権は取れなくても、子供には会いたいと思うのは親としては自然なことです。
親権を持たない親が、子供に会って一緒に時間を過ごすことを、面会交流といいます。
会う頻度、場所などは、子どもの年齢、性別、性格、就学の有無、生活のリズム、生活環境等を考えて、子どもに精神的な負担をかけることのないように十分配慮して、子供の意思も尊重して決めます。
面会交流については,これまで明文の規定はなく,民法766条の解釈により認められていましたが,平成23年の民法改正により,「父又は母と子との面会及びその他の交流」として民法766条1項に明文化されました。同項にいう「面会」とは,実際に父又は母が子に会うことをいい,「その他の交流」とは,より広く,電話による会話や手紙・メールによる意思疎通なども含むものをいうとされており,家裁実務においては,前者を「直接交流」,後者を「間接交流」と呼んでいます。
面会交流は、子の福祉を害するおそれがある場合を除き認められると考えられていますので 、会うことで子供に悪影響を及ぼすと考えられる場合には、面会交流権が制限される場合があります。
「離婚の話し合いがこじれたまま妻(または夫)が子どもを連れて実家へ帰ってしまっているとき」、
「妻(または夫)が夫に子どもをあわせないようにしている」といった場合は、離婚成立の前後を問わず、夫(または妻)は家庭裁判所に面会交流の調停の申立をすることができます。
この調停において、子どもと面会等を行うことについて、その回数、日時、場所などといった具体的な内容や方法について話し合うことができます。
面会交流の拒否・制限・停止は可能か?
親権者または監護者にならなかった方の親に、子どもを会わせないようにすることは原則できません。子どもに対する面会交流権は、親として当然にもっている権利で、子どもに会うことまで拒否することはできないと考えられています。
もっとも面会交流を制限・停止することが認められる場合もあります。
相手が勝手に子どもと会ったり、子どもを連れ去ろうとしたりする場合は、面会交流権の制限を家庭裁判所に申し立てることができます。
面会交流権は、とても重要な問題です。
当事者間の感情だけではなく、子供の将来を客観的に考えて決める必要があります。
面会交流の有用性について
面会交流がうまく行われていると、子どもはどちらの親からも愛されていると感じ、一般的に、両親の離婚や別居というつらいできごとから立ち直ることができるといわれています。この意味で面接交流は子供にとっても重要な権利です。
面会交流の履行確保-強制執行について
調停又は審判で面会交流が定まっても子の生活や病気など心身状況の変化など正当な事由があれば変更を求めることが可能です。そのような事情がないのに履行しない場合、強制執行を求めることは可能でしょうか。
直接強制はできないとされており、遅滞の期間に応じて一定の賠償をすべきという間接強制の方法によりますが、面会交流の条件の定め方によっては、間接強制もできない場合がありますので、調停又は審判でどのような条項にするかについては注意を払う必要があります。
「監護親に対し非監護親が子と面会交流をすることを許さなければならないと命ずる審判において、面会交流の日時又は頻度、各回の面会交流時間の長さ、子の引渡しの方法等が具体的に定められているなど監護親がすべき給付の特定に欠けるところがないといえる場合は、上記審判に基づき監護親に対し間接強制決定をすることができる。」とするのが最高裁の判例で、間接強制ができるとした事案が最判平成25年3月28日民集67巻3号864頁、判時2192号39頁であり、逆にできないとした事案が最判平成25年3月28日裁判集民事243号261頁、判時2192号46頁、最判平成25年3月28日裁判集民事243号271頁、判時2193号46頁です。
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