「離婚の条件に納得できない」など調停で離婚の話し合いがまとまらなかった場合には裁判をすることになります。協議離婚、調停離婚との大きな違いは、離婚に対して合意が当事者間に無い場合でも、法律で定められている条件を満たしていれば法的強制力により離婚が成立する点です。
裁判離婚には強い気持ちが必要になります。協議や調停よりも期間が長く、1年から1年半の期間がかかる上に、費用、何より長期戦による精神的な負担が大きいことが上げられます。離婚問題は早期から弁護士への相談をお勧めしていますが、裁判離婚のほとんどは代理人(弁護士)が付いています。弁護士の法律の専門家です。納得のいく離婚を知識面でサポートすることはもちろんのこと、長丁場を戦い抜くあなたの精神的な負担を軽減してくれることでしょう。
当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。是非一度、当事務所弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にお気軽にご相談ください。
【法律で定められている離婚事由】
(1) 不貞行為(民法770条1項1号)
不貞行為とは、「自由な意思に基づいて、配偶者以外の者と性的関係を結ぶこと」(最判昭和48年11月15日民集27巻10号1323頁)をいいます。
男女の肉体関係を伴った、いわゆる浮気や不倫の行為で、一時的なものか継続しているか、愛情の有無は関係ありません。
性的関係を結ぶに至らない程度の性的不謹慎行為があるときは民法770条1項5号の問題となります。
(2) 悪意の遺棄(民法770条1項2号)
悪意の遺棄とは、正当な理由がないのに、同居、協力、扶助(ふじょ)の義務を履行せず、夫婦生活を継続する意思の認められないことをいいます。
(3) 3年以上の生死不明(民法770条1項3号)
3年以上にわたり、配偶者からの連絡が途絶えて、生存も死亡も不明な状態が継続し、現在に及んでいる場合です。7年以上継続する場合には、家庭裁判所に失踪宣告を申し立てることが出来ます。失踪宣告が確定すると配偶者は死亡したものとみなされ、婚姻関係は終了します。
(4) 回復の見込みがない強度の精神病(民法770条1項4号)
配偶者が強度の精神病にかかり、回復の見込みがない場合であることが必要です。
離婚を認めるためには、「諸般の事情を考慮し、病者の今後の療養、生活等についてできる限りの具体的方策を講じ、ある程度において、前途にその方途の見込みがつくことが必要である(最判昭和33年7月25日民集12巻12号1823頁)とされています。
(5) その他の婚姻を継続しがたい重大な事由(民法770条1項5号)
性格の不一致によって夫婦の対立が抜きがたいものとなる、配偶者の親族とのトラブル、多額の借金、宗教活動にのめり込む、暴力(DV)、ギャンブルや浪費癖、勤労意欲の欠如、性交渉の拒否・性交不能、犯罪による長期懲役など、婚姻関係が破綻し、回復の見込みがない場合をいい、「その判断にあたっては、婚姻中における両当事者の行為や態度、婚姻継続の意思の有無、子の有無、子の状態、さらには、双方の年齢・健康状態・性格・経歴・職業・資産収入など、当該婚姻関係にあらわれた一切の事情が考慮される」(注釈280頁)とされています。
具体的に問題になるのは、離婚意思、訴訟の提起、強制執行、告訴・告発、長期間の別居、暴行虐待、犯罪行為、不労・浪費・借財等、配偶者の親族との不和、性生活の問題、疾病・身体障害、過度の宗教活動、性格の不一致、結婚観、生活観の違い等が問題となります。
【裁判離婚の流れ】
離婚訴訟を行うためには、下記の準備が必要です。
1) 離婚を求める内容と離婚の理由を書いた訴状を2通作成する
2) 調停不成立証明書を揃える
3) 戸籍謄本を揃える
4) 上記3点の書類を管轄の家庭裁判所へ提出する
人事訴訟法に基づく手続となりますので、相手方が欠席しても自白の拘束力がなく、立証しないで欠席判決を取ることができない点が通常の民事訴訟手続とは異なっています。
離婚の理由は様々です。依頼者の状況を客観的に把握し、依頼者にとって最適な判決を得るためにも訴状の作成のみならず、離婚訴訟の訴訟活動全般を専門家である弁護士に依頼することをお勧めします。