「離婚を考えている」
「夫婦間で話し合いが難航していて進まない」
「離婚したいけど具体的に何を話し合えばよいのかわからない」
夫婦で話し合うものの、お互いの知識が浅い為に難航するケースがよく見受けられます。また離婚は世間一般的にネガティブに捉えられることが多いため、「近所に知られたくない」「会社に知られたくない」と思われる方が多いのではないでしょうか。
離婚問題の解決は協議離婚→調停離婚→裁判離婚の順序で進んでいきます。
民法は、「夫婦はその協議で、離婚をすることができる」(763条)と定め、協議離婚の実質的要件として当事者双方の離婚の合意を、形式的要件として届出による表示を要することを定めています(民法764条・739条)。
また、協議離婚の場合には、子の親権者を協議で定め,その結果を届出書に記載することが必要です(民法819条1項・5項)。
たとえその他の離婚給付について定めなくても、離婚届出を出すことの必要な条件とはされていません。
その点を協議した上、協議事項の実効性を担保するためには、和解契約を締結した上、公正証書により履行確保を担保することが考えられます。
すなわち、協議離婚とは「話し合いで合意して解決する離婚」です。夫婦の合意があれば離婚ができます。
厚生労働省の人口動態統計によれば、日本では、2012(平成24)年において、23万5406組の離婚件数があり、そのうち20万5074件が協議離婚で87.1%にあたります。2004(平成16)年に90パーセントを割ってから、協議離婚の割合は年々少なくなる傾向にあります。
「話合いなら弁護士に頼まなくても出来る!」確かに弁護士が介入しなくてもスムーズに離婚の話し合いが完結する方もいらっしゃいます。
協議離婚段階において弁護士が介入するメリットとしては
・不利な離婚条件を鵜呑みにしなくてよくなる
・離婚協議書を作成することによって後々のトラブルを未然に防止することが出来る
・当人同士で難航していた話し合いを打開することが出来る
そして何より、本人同士で話し合う必要がなく弁護士が代理人として進めることができることです。
協議の後に調停、裁判と進むことになるにしろ、早い段階から弁護士に相談することによって早期解決や納得の上での解決の可能性が高まります。
また、一般的な法律事務所で協議離婚段階から弁護士が代理人となって活動することを業務内容としている事務所はほとんど存在していません。
当事務所には離婚問題に明るい弁護士が在籍しております。
是非一度当事務所弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。