離婚と一口に言っても、たくさんの種類があることはご存知でしょうか。
日本における離婚問題は協議→調停→裁判の順序で進んでいきますが、近年では早期から専門家に相談するケースが増えています。納得のいく離婚をする為にも専門家である弁護士に相談することをお勧めします。以下、離婚の種類を簡単にご説明させていただきます。
【離婚の種類】
① 協議離婚
当事者間の話し合いによって成立する最も簡単な離婚方法。他の離婚方法と比べて費用や時間がかからないのが特徴です。但し、夫婦間の合意が必要になります。
形式的要件 離婚届
実質的要件 離婚意思=法律上の婚姻関係を解消する意思が届出の時にあること
離婚意思を欠いた協議離婚は,法律上当然無効であるとされています(最判昭和34年7月3日民集13巻7号905頁)。
未成年の子の親権者の届出は必須(民法819条1項)
親権者について合意がないのに,一方の配偶者を親権者として届け出た離婚も,離婚意思が認められれば離婚自体は有効であるという裁判例があります(名古屋高判昭和46年11月29日判時656号64頁)。
〈不受理申出制度〉
離婚意思がないにもかかわらず勝手に協議離婚の届け出がなされるおそれがある場合,又は届出用紙に署名・捺印した後に離婚意思を翻した場合には,申出本人の本籍地の市町村長に対して,「不受理申出」を提出しておくと,市町村長は,協議離婚届出を受理しないという制度があります(昭和51年1月23日民二第900号民事局長通達及び同日民二第901号民事局第二課長依命通達)。
② 調停離婚
これは裁判ではなく第三者を含めた話し合いという位置付けです。裁判のように強制力はなく、相手方が離婚に応じない場合には裁判に発展します。日本では「調停前置主義」がとられており、調停を飛び越えて協議から裁判に移行することはできません。家庭裁判所に離婚調停を申し立てることになります。
裁判所に用意されている定型書式は「夫婦関係調停申立書」となっており,申立の趣旨欄の「夫婦関係解消」のところのあてはまる番号を○で囲むようになっています。
管轄は,相手方の住所地の家庭裁判所です。合意で定めることもできます。
離婚の調停を申し立てても,協議の結果,当分の間別居するとの調停をすることもあります。
調停成立の日から10日以内に,調停調書の謄本を添付して市町村役場に届け出る必要があります(戸籍法77条1項,63条2項)。この場合、相手方配偶者の署名押印は不用です。
③ 裁判離婚
協議、調停の内容に納得ができなかった場合は裁判による解決を目指します。全ての場合において裁判離婚を行うことができるわけではなく、「法定の離婚原因」がなければなりません。また、裁判離婚は一般的に8ヶ月から12ヶ月ぐらいの期間がかかり、複雑な場合、数年の期間がかかることがあります。
調停前置主義(家審法18条)となっており,いきなり裁判はできません。
調停を経由しないでいきなり裁判をした場合には,職権で調停に付されます。
管轄 原告又は被告の住所地です(人訴4条の1)。
原告が原告の住所地で訴えた場合,被告は被告の住所地に移送するように申立をすることが多いです(前哨戦としての移送の問題が生じます)。
但し,未成年者の子供がいるときは,子供の所在地を優先することになっています(人訴31条)。
人訴法37条1項で,請求の認諾(原告の請求を認めること),和解も認められるようになりました(旧法下では認められていませんでした。但し,当事者の出頭が必要です)。
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離婚問題は協議、調停、裁判と進むにつれて問題が長期化し肉体的な負担だけではなく、精神的・費用的負担も大きくなります。協議段階に早期から弁護士が介入することによって、大きく結果が変わってきます。
当事務所では依頼者のみなさまに納得してもらうために様々なプランをご用意させていただいています。是非一度、当事務所弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。