長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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長崎事務所

債権回収の方法

債権回収に関して弁護士としてサポートできる方法は以下の通りです。弁護士を活用することによって、早期で確実な解決を望むことができます。下記に当事務所にて実施をしている債権回収の方法を記載致します。

①弁護士が代理となって債務者に対して催促をする

債権者の要求にどうしても応じない場合には、弁護士が代理となって催促を致します。弁護士が交渉にあたることで、相手側の対応が変わり交渉がスムーズに進む可能性があります。相手にこちらの本案件に対する重要度・本気度が伝わりますので、確実に反応・対応が変わりますし、「支払わないといけないな」と思わせることができます。

②弁護士名で内容証明郵便を送る

これも上記同様、弁護士名で催促をすることにより、相手側が支払いに応じる可能性を高めることができます。内容証明郵便には、「期限内に支払わなければ法的処置を講じる」ことを明記いたします。「このまま放置をしてしまうと訴訟に発展してしまうのか・・・・」と相手が思うケースが多く、「支払わないといけないな」と思わせることができます。そんなに強くいかなくても・・・・と思われる方もおられるかと思います。そのような場合には、相手との関係性を考慮した上で内容証明郵便の内容は柔らかい文面に変更致しますのでご安心下さい。

>>>内容証明郵便について

③支払督促手続

支払督促を裁判所から相手方に送付して貰い、債権を認めて貰います。有効な方法ですが、支払督促は、相手方の住所地ないし事務所所在地の簡易裁判所に申し立てる必要があり、相手方に送達されないと効力が生じません。したがって、相手方の住所が判明していない時には利用できません。
また、相手方が異議を申し立てた場合には、通常の裁判に移行してしまいます。訴額が140万円を超えると、地方裁判所の管轄となり、支配人登記のない会社では弁護士でないと代理人になれませんので、簡易な催促のつもりであっても、結局は弁護士に委任せざるを得なくなります。ただ有効な手段の一つですので、状況に応じてご活用下さい。

④民事調停手続

民事調停は裁判所を利用して、相手側に支払いを求めることを話し合いで行うものです。弁護士を利用せずに調停を申し立てることも可能ですが、相手側が出頭しなかったり不当な引き伸ばしをしてきたりすると意味がなくなってしまいます。弁護士に依頼をすることで、相手方に心理的な圧力を掛けることができます。
相手に一定レベルの知識やこのような経験がある場合、意図的に裁判所に出頭しないという方法を取るケースもあります。弁護士が介入することによって、最終的には訴訟を見据えて行動しているということが相手に伝わりますので、心理的に出頭し、応じなければならないという気持ちを強めることができます。ただし、最終的に話し合いがまとまらなかった場合には調停には強制力がありませんので、裁判手続を選択する必要が生じます。

⑤少額訴訟手続

60万円以下の金銭の支払を請求する訴訟を提起する際に求めることができる特別な訴訟手続で、原則として審理を1回のみで終わらせ判決を行う手続です。債権者の言い分が認められる場合であっても、分割払や支払猶予、遅延損害金免除といった判決がなされることがあります。
少額訴訟も、相手方が通常訴訟への移行を求めた場合には、通常訴訟に移行します。また、少額訴訟によってなされた判決に、控訴をすることはできず、不服申立手段が異議の申立てという方法に限られていますので安易にこの選択肢を取るべきではありません。

⑥訴訟手続(通常訴訟手続)

訴訟手続を取り、公的に債権・売掛金を回収する方法です。裁判手続き中、話し合いがまとまれば、訴訟上の和解として解決することもできます。和解交渉がまとまらない場合には和解交渉を打ち切り、早期に判決を貰うことができます。相手方の住所が判明しない場合においても、公示送達という方法により判決を貰うことが可能です。(訴訟の判決に相手が応じない場合でも、強制執行手続の前提として先に判決を取得しておくことが重要です。)

⑦強制執行手続

確定判決、和解調書、調停調書などは「債務名義」と呼ばれ、相手方が任意の支払に応じない場合、裁判所に強制執行を求めることができます。強制執行には、大きく分けて、
1)不動産執行2)動産執行3)債権執行の3種類があります。
不動産執行の場合、対象不動産に抵当権などの担保がついているときは要注意です。対象不動産に担保が付いた債権に優先弁済されてしまうので、不動産に余剰がないときには、強制執行が取り消されてしまいます。債権執行の主なものは銀行預金の差押えです。銀行預金を差押えれば、回収すべき金額の範囲内である限り、差押時の預金残高をそのまま回収することができます。
但し、銀行からの借金がある場合には、銀行の相殺が優先してしまいますので、回収できない場合もあります。強制執行手続は債権回収における最後の手段として非常に有効です。最初から弁護士に相談しておけば、強制執行まで含めた債権回収のトータルサポートが可能です。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所は、豊富な経験と実績から、貴社の状況に合わせた最適な方法をご提案致します。取引先が、債権・売掛金を支払わない場合、まずはお気軽に当事務所へご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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