自己株式-株主を特定しないで取得する場合
(ミニ公開買付)
Q 株が分散しているので,自己株式を取得して既存の株主構成を是正したいと考えています。個別の株主と交渉することなく,多数の株主との間で一括して処理することができますか。
その際注意する点があれば教えて下さい。
A 株主を特定しないで,株主との合意により自己株式を取得するためには,あらかじめ,株主総会の普通決議によって,①取得する株式数,②取得と引換えに交付する金銭等の内容およびその総額,③取得することができる期間(ただし,1年を超えることはできません)を定める必要があります(会社法156条1項)。
この場合は,株主平等原則との抵触が問題にならないため,普通決議とされており,特定株主との合意による場合が特別決議が必要なのに比べて簡易にできるのが特徴です。
その都度株主総会決議が必要
株主総会(取締役会設置会社では取締役会)は,その都度ごと,取得する株式数,1株の取得と引換えに交付する金銭等の内容および数額(またはその算定方法),取得と引換えに交付する金銭等の総額,株式譲渡の申込期日を決定したうえで(会社法157条1項,2項),全株主に譲渡の機会を与えるため,これらの事項を株主に通知しなければなりません(会社法158条。公開会社の場合は公告も可能)。
取得希望の通知
通知を受けた株主は,「自己株式取得」を希望する場合には,会社に対して,取得を希望する株式数を明らかにし,申込みを行います(会社法159条1項)。
ただし,株主からの申込みが,会社が取得を予定する株式数を越えた場合には,各株主から案分して取得することとなります。
実施に際しては,弁護士にご相談下さい。