労働災害とは
工事現場で作業中に負傷した,通勤中に事故に遭ったなど,労働者の業務上又は通勤途中の負傷・疾病・障害・死亡を労働災害(労災)といいます。
労災は,負傷等の原因によって,業務災害と通勤災害に分けられます。
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業務災害
労働者が業務を原因として被った負傷,疾病,障害又は死亡をいいます。
業務上被ったといえるためには,①労働者が労働契約に基づいて事業主の支配下にある状態で起きた災害であること(業務遂行性),②業務が原因となったこと,つまり,業務と負傷等の間に一定の因果関係があること(業務起因性)が必要となります。
通勤災害
労働者が通勤によって被った負傷,疾病,障害又は死亡をいいます。
「通勤」とは,労働者が,就業に関し,①住居と就業の場所との間の往復,②就業の場所から他の就業の場所への移動,③単身赴任先住居と帰省先住居との間の移動を合理的な経路及び方法により行うことをいい,業務の性質を有するものを除くものと定義されています(労働者災害補償保険法第7条第2項)。
移動の経路を逸脱又は中断した場合には,その間とその後の移動は「通勤」から除外されます。
最近では,ハラスメントや過労により精神疾患を発病した場合や過労死した場合等にも労災認定がされることがあります。
労災として認められるかどうかについては,一度弁護士にご相談ください。