1.主治医から「症状固定」を言われた方へ
主治医がそろそろ「症状固定」(それ以上治療を継続しても症状が改善しなくなった状態)と言ってきた場合、治療を終え、痛みやしびれや可動域制限等の後遺障害が残っているのであれば、障害補償給付支給請求(後遺障害の申請)をすることになります。
申請には、業務災害の場合は、要式第10号の障害補償給付支給請求書,通勤災害の場合は、要式第19号の7の障害給付支給請求書を使用します。
それらの裏面診断書(後遺障害診断書)に、傷病名や後遺障害の内容を主治医に記載してもらいます。
後遺障害診断書だけではなく、XP・CT・MRIの画像など必要書類を準備して、後遺障害等級認定の申請を行ないます。
労災事故の後遺症補償を労災保険では「障害補償」と言い、主治医の意見を参考に監督署長が決めます。
2.障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)の注意点
後遺障害診断書の記載はとても重要です。
医師は、治療の専門家であって、後遺障害認定の専門家ではないことに注意が必要です。
例えば、手首の骨折により手首の可動域が制限されていたのに、被害者も主治医もそのことを気が付かずに、手首の関節可動域制限が後遺障害診断書に記載されなかったということもありえます。
また、大腿骨骨折の場合、肢の長さが短くなっていることもありますが、そのことに被害者も主治医も気が付かずに両下肢の長さを測らなかったということもあります。
したがって、事前に患者さんと弁護士と相談の上、どのようなことに注意して後遺障害診断書を記載してもらうかを打ち合わせして、後遺障害診断書の記載内容を主治医にお願いすることも多々あります。
3.自己申立書の注意点
労災の場合、障害補償給付支給請求書とともに、自己申立書という書類を提出します。
自己申立書には「仕事上や日常生活上不自由なこと」と「痛みや運動制限など現在残っている症状」を記載しなければなりません
障害補償給付支給請求書(後遺障害診断書)や自己申立書にどのようなことを書いてもらえば良いのかは、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。
また、障害補償給付は、障害が治った日の翌日から5年を経過すると時効により消滅してしまいますのでご注意下さい。
以上、症状固定で後遺障害申請をされる方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なお怪我の状態や事故状況によりますので、まずは弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。