労働災害に遭われた場合、休業補償給付などの労災保険の請求をする必要があります。申請にあたっては、下記の資料を揃え、労働基準監督署に提出をする必要があります。
1 療養の給付請求書
2 レセプト
3 休業補償給付の請求書
4 休業補償給付の決定書
5 障害補償給付支給請求書
それぞれの資料について説明いたします。
1 療養の給付請求書
治療費を自分で負担せずに、労災から病院に治療費を支払ってもらうために必要な書類です。傷病の詳細は記載されていませんが、(治療費を請求する)診断書の代わりになります。療養を受けている医療機関を通して、所轄の労働基準監督署に提出します。
2 レセプト
療養の給付請求書に添えて、通常、毎月1回のペースでレセプト(医療報酬の明細書)が提出されます。治療回数、入通院期間、治療内容がわかることが重要です。これは病院が作成して労働基準監督署に提出しますので、被害者の方が用意する必要はありません。
3 休業補償給付の請求書
労働災害による療養のために働くことができず、賃金を受給できない場合に、休業補償給付の請求書を用意する必要があります。請求書に、事業主および医師の証明を受けたうえで、労働基準監督署に提出をします。交通事故の時の休業損害証明書に相当するものです。
4 休業補償給付の決定書
保険給付の申請が決定された際には、厚生労働省より、休業補償の「支払決定通知」と「支払振込通知」が一体となったはがきが送られてきます。
5 障害補償給付支給請求書
治療をしても、身体や精神に一定の障害が残った場合には、障害補償給付支給請求書を、通院している病院の主治医に作成してもらいます。いわゆる後遺障害の認定申請です。