長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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労災事故直後・治療中にすべきこと

1 まずは労災申請を!

業務中通勤途中ケガをされた場合、労災申請して治療を受けてください。
会社によっては、労災申請を嫌がったり、または事故態様について会社に責任がなく自損事故のような形で報告をしたがるところもあります。
しかし、労災を使わないですませようというのは、「労災隠し」になってしまいます。
労災を申請すれば、治療費の負担がありませんし、休業補償も受けられます。
 
会社によっては、”治療費や休業補償を会社が支払うから労災を申請しないでほしい“というところもあるかもしれません。
しかし、その場合、治療費や休業補償をいつ打ち切るかは会社(または会社が入っている保険会社)が判断することになりますので、適切な治療が受けられるかどうか、非常に不安定な状態になります。
これに対し、労災の場合、被災者保護の観点から適切な時期が来るまでは継続して給付を受けることができます。
 
また、労災を使うことにより、後遺障害の申請ができます。
後遺障害が認定されれば等級に応じて一時金や年金が労働基準監督署から支給されます。
逆に労災による後遺障害の認定がなければ、会社に対する損害賠償請求の際、後遺障害に関係する費目(後遺障害慰謝料と逸失利益等)の請求が困難になりますし、その分の回収も困難になります。
 
以上のような理由から、労災申請をしてください。
 
会社が労災申請に非協力的な場合にはお近くの労働基準監督署にご相談ください。
ご自身の事故に労災が適応されるかどうかということについても、まずはお近くの労働基準監督署にご相談ください。

2 必要かつ相当な治療・検査を受けましょう

事故によって骨折・痛みやしびれ等のお怪我をされた場合、できるだけすぐに病院に行ってください。
事故直後から痛みがあったとしても、すぐには病院に行かずに事故から2週間後に初めて病院で治療を受けたような場合、その痛みが事故によって生じたものであることの証明(「事故との因果関係」といいます。)が困難になるからです。
つまり、その痛みが事故によるものなのか、それとも事故後2週間以内に生じた別の原因によるものなのかという区別がつかなくなります。
そのため、できるだけすぐに病院に行っていただく必要があります。
 
また、実際は肩も痛かったのにそのことをしばらく医師に告げず、2,3週間経過後に肩の痛みを訴えても、肩の痛みが事故によるものかどうかの判断が難しくなります。
そのため、異常がある箇所は全て正確に医師に伝えて、カルテに記載してもらってください。
初回の治療時にすべての箇所を伝えるのが困難であっても、少なくとも2回目、3回目の治療時までには伝えたほうが良いです。
医師は、患者の説明をカルテに残しますが、伝え忘れていた症状があれば、それはカルテに残りません。裁判になったときは、カルテに記載のないものは痛みがなかったものとして扱われる危険性があります。
 
また、痛みがある箇所についてはできるだけ早期にレントゲン(XP)やMRI、CT等必要な検査を受けてください。受診時から診療打ち切りにかけての症状の継続が後遺症等級認定のために必要な場合があります。
どのような治療や検査を受けるかについては、具体的な症状によって異なりますので、まずはご相談ください。

3 証拠資料の収集を!

労災の場合、事故態様を裁判所や第三者に伝えることが容易ではありません。

例えば、機械で作業中に怪我をした場合、どのような形状の機械で、その機械がどのような動きをして、どのような作業をしている時に怪我をしたのかということを、口頭で説明することは困難です。
人身事故を伴う交通事故では警察が実況見分調書という事故状況が分かるきちんとした公文書を作ってくれますが、そうではない事故の場合、公的機関が事故状況を再現する書類を作ってくれるわけではありません。
そして、治療を終えていざ会社に対して損害賠償をしようとしたところ、会社ではその機械をもう使っておらず、手元にないということもあります。
そうなると、余計に事故態様を説明することが困難になります。
 
そうしたことから、可能であれば、事故態様が分かる資料や現場写真の入手が必要です。
会社の許可なく事故現場に立ち入ることができないこともあるので、きちんとした手続を取って資料を入手すべきです。
場合によっては会社に頼んで写真保存をしてもらい、その資料提供を受けるということも考えられます。
 
また、重大事故で労働基準監督署が災害調査をした場合や警察が刑事事件として本格的な捜査をした場合は、労働基準監督署や警察・検察から調査資料・捜査資料を入手できる場合があります。
 
いずれにせよ、事故に関する資料は早めに入手したほうがよいでしょう。
 
 
以上、事故直後・治療中の方に気を付けていただきたい点を記載しましたが、具体的な対応方法については、具体的なおケガの状態や事故状況によりますので、まずは弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談ください。

この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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