事務所に関すること
Q1 周囲に相談していることをばれたくありません。相談してもばれませんか?
A1 弁護士は守秘義務という法律上の義務を負っています。これは相談者のことを他に漏らしてはならないというものです。また、当事務所では、個人情報保護法をはじめとする各種法令を遵守した上で、皆さまの大切な情報が絶対に外部に漏れないよう最善の注意を払っています。どうぞご安心ください。
手続を進める上で必要な書類(例えば退職金の見込額の証明書)をもらっていただくために、勤め先にどのような説明をするかという実務的な問題があり、そのような場合に、ご本人からお話しをされる場合はあるかと思いますが、事務所側から積極的に相談内容を漏らすことは決してございません。
—————————————————————————————–Q2 費用を今すぐに用意できません。後払いでもよいですか?
A2 借金相談時点では、依頼費用を用意する余裕がないというご相談を多くお受けします。法律扶助の要件に該当する所得の少ない方については、法テラスによる立替制度が利用できますので安心してご利用ください。
——————————————————————————————————Q3 電話だけでの相談は可能ですか?
A3 弁護士は、借金に関するご相談に関しましては、ご相談者と直接お会いして相談を受けなければならないという決まりがあります。恐れ入りますが、当事務所にお越しいただきご相談ください。相談の際、無理に契約を進めるなどといったことは一切ありませんので、ご安心ください。
債務整理に関すること
Q1 弁護士に依頼をすると本当に取り立てはとまるのですか?
A1 取立て、催促は止まります。弁護士が債権者に対して「受任通知」を送付すると、貸金業者は直接取立て行為を行うことが法律で禁止されています。これに違反した場合は、刑事罰や行政処分の対象となります。ただし、ヤミ金業者の場合は取立てが止まらない場合もありますので、そういった際はすぐに弁護士にご相談ください。
——————————————————————————————————
Q2 債務整理相談をするにあたって、弁護士と司法書士どちらに相談するべきですか?
A2 弁護士は、「訴訟事件、非訟事件・・・その他一般の法律事務」(弁護士法第3条第1項)を行うことを職務としているので、 全ての債務整理手続きについて依頼者の代理人として債権者と交渉することができます。一方、簡裁訴訟代理関係業務につき法務大臣の認定を受けた司法書士は、 簡易裁判所管轄となる訴額140万円以下の民事紛争に関して代理することができるので、この代理権に基づき任意整理を行うことができます(司法書士法第3条第2項第2号)。 しかし、地方裁判所の専属管轄事件である自己破産及び個人再生について司法書士は代理人になれないため、本人による申立てという形式をとり、書類作成援助という形で関与していくことになります。弁護士であれば、訴額の制限や裁判所の制限はなく、裁判官との面談や全ての手続について関与できますので、まずは弁護士に相談しましょう。
——————————————————————————————————Q3 債権者から訴状が届いたのですが、どうするべきでしょうか
A3 そのまま放置してしまうと、相手の請求を認めたことになってしまい、争えなくなって、場合によっては財産や給与の差し押さえをされる場合がありますので、至急当事務所にご連絡ください。
——————————————————————————————————Q4 連帯保証人に友人になってもらっており、友人に迷惑は掛けられないのですが、払っていく余裕がありませんどうするべきでしょうか
A4 あなたが支払えない以上は連帯保証人にも迷惑がかかってしまうのです。早めにご本人が法律事務所に相談の上,ご自身の借金の解決を図るべきでしょうし、その上で、保証人は保証人の立場で、保証人自身の借金問題の解決をされるよう借金をされている方とは別にご相談されるのがベストだと思います。