法務省法制審議会民法(相続関係)部会は,平成30年1月16日,第26回会議を開催し,民法(相続関係)等の改正に関する要綱案をまとめました。
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第1 配偶者居住権の創設
1 短期居住権
「遺産の分割により居住建物の帰属が確定した日又は相続開始の時から6か月を経過する日のいずれか遅い日までの間,居住建物の所有権を相続により取得した者に対し,居住建物について無償で使用する権利を有する。」とされました。
これにより,配偶者が急に住まいをなくすことはなくなり,従前の生活状態が一時的に保護されることになります。
2 長期居住権
「配偶者は,被相続人の財産に属した建物に相続開始の時に居住していた場合において,
(ア) 遺産の分割によって配偶者居住権を取得するものとされたとき。
(イ) 配偶者居住権が遺贈の目的とされたとき。
(ウ) 被相続人と配偶者との間に,配偶者に配偶者居住権を取得させる旨の死因贈与契約 があるとき。
のいずれかにあたるときは,その居住していた建物の全部について無償で使用及び収益をする権利を取得する。」
家庭裁判所が遺産分割の審判で長期居住権を認めることができるのは,
(ア) 共同相続人間に配偶者が配偶者居住権を取得することについて合意が成立しているとき。
(イ) 配偶者が家庭裁判所に対して配偶者居住権の取得を希望する旨を申し出た場合において,居住建物の所有者の受ける不利益の程度を考慮してもなお配偶者の生活を維持するために特に必要があると認めるとき。
とされました。
そして,配偶者居住権の存続期間は,配偶者の終身の間とされる。ただし,遺産の分割の協議若しくは遺言に別段の定めがあるとき,又は家庭裁判所が遺産の分割の審判において別段の定めをしたときは,その定めるところによります。
配偶者が,遺産分割で住居の所有権を取得すると、その分、預貯金などその他の財産の取り分が少なくなり生活が苦しくなる可能性があります。所有権ではなく居住権であれば、評価額は小さくなりますが、預貯金などの財産は多く受け取れるようになります。
例えば,3000万円のマンションと預貯金2000万円の総額5000万円が総遺産の額であるケースで,配偶者がマンションを取得する場合、マンションの評価は3000万円なので、代償金として500万円を支払わなければならない。居住権の評価が1000万円の場合,預貯金を1500万円受け取ることができるようになります。
第2 配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現は見送り
配偶者の中には,婚姻期間が長期間にわたり,被相続人の財産の形成又は維持に貢献をしている者もいれば,高齢になった後に再婚した場合のように,婚姻期間も短く,被相続人の財産の形成又は維持にほとんど貢献していないような者もいます。しかし,現行法上,配偶者の法定相続分は一律に定められており,個別具体的な事情は寄与分において考慮されるにすぎないため,必ずしも当事者間の実質的公平が図れていません。この問題意識を受けて,配偶者の貢献を反映させる方策が検討されましたが,パブリックコメントでは,配偶者の相続分を引き上げる方向で見直しをすることに反対する意見が多数を占めました。そのため,国民的なコンセンサスを得るということは難しいという観点から,配偶者の貢献に応じた遺産分割の実現(たとえば,配偶者の法定相続分を多めに変更すること)については,改正が見送られました。
第3 遺産分割に関する見直し等
1 持戻し免除の意思表示の推定
「婚姻期間が20年以上の夫婦の一方である被相続人が,他の一方に対し,その居住の用に供する建物又はその敷地について遺贈又は贈与をしたときは,民法第903条第3項の持戻し免除の意思表示があったものと推定する」とされました。
これまでの相続ルールでは,居住用の建物または敷地を遺贈または贈与を受けた場合であっても,特別受益として,総遺産に加算された上,法定相続分から住居の価額が控除される可能性があり,そのため,配偶者の実質的な取り分が減る可能性がありましたが,持戻し免除の意思表示があったものと推定することにより,特別受益としての加算の対象から除外されるため,結果的に配偶者の取り分は実質的に増えることになります。
2 仮払い制度等の創設
最高裁判決の判例変更(最高裁大法廷平成28年12月19日決定・民集第70巻8号2121頁)により,預貯金が遺産の対象となり,遺産分割が終了するまでは,解約できなくなったため,その実際上の不都合性を処理するものとして,以下の方策がもうけられることになりました。(1)は,同最高裁決定の補足意見にもその旨の問題意識が出されていました。
(1) 家事事件手続法の保全処分の要件を緩和する方策
「家庭裁判所は,遺産の分割の審判又は調停の申立てがあった場合において,相続財産に属する債務の弁済,相続人の生活費の支弁その他の事情により遺産に属する預貯金債権を当該申立てをした者又は相手方が行使する必要があると認めるときは,その申立てにより,遺産に属する特定の預貯金債権の全部又は一部をその者に仮に取得させることができる。」とされました。
(2) 家庭裁判所の判断を経ないで,預貯金の払戻しを認める方策
「各共同相続人は,遺産に属する預貯金債権のうち,その相続開始の時の債権額の3分の1に当該共同相続人の法定相続分を乗じた額については,単独でその権利を行使することができる。この場合において,当該権利の行使をした預貯金債権については,当該共同相続人が遺産の一部の分割によりこれを取得したものとみなす。」とされました。
3 遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲
「遺産の分割前に遺産に属する財産を処分した場合の遺産の範囲について,次のとおりの規律を設けるものとする。
(1) 遺産の分割前に遺産に属する財産が処分された場合であっても,共同相続人は,その全員の同意により,当該処分された財産が遺産の分割時に遺産として存在するものとみなすことができる。
(2) (1)の規定にかかわらず,共同相続人の一人又は数人により(1)の財産が処分されたときは,当該共同相続人については,(1)の同意を得ることを要しない。」
共同相続人の一人が,遺産分割が終了するまでの間に,遺産に属する財産について権利行使をし,当該財産が遺産から逸出した場合であっても,遺産分割の時においてなお存在するものとみなして,遺産分割を行うことを可能とする規定であり,このような規定を設けることにより相続人間の実質的な公平を図ることが可能となります。
第3 遺言制度に関する見直し
1 自筆証書遺言の方式緩和
「自筆証書に相続財産の全部又は一部の目録を添付する場合には,その目録については,自書することを要しない。この場合において,遺言者は,その目録の毎葉に署名し,印を押さなければならない。」
財産の一覧を示す財産目録も自筆であることが要件でしたが,パソコンでの作成を可能にし利便性を高めるものとして,見直しが図られています。
2 自筆証書遺言に係る遺言書の保管制度の創設
「遺言者は,法務局に,自筆証書遺言の保管を申請することができる。」
生前に被相続人が書く自筆証書遺言は、自宅で保管するか金融機関や弁護士に預けていましたが、被相続人の死後に所在不明になるなどのおそれがありました。公的機関である全国の法務局で保管できるようにして、相続人が遺言があるかを簡単に調べられるようにするというものです。
また,この保管制度を利用した場合には,家庭裁判所で相続人が立ち会って内容確認する「検認」の手続きを不要にすることとしました。
第4 遺留分制度に関する見直し
遺留分減殺請求権の効力及び法的性質の見直し
① これまで,遺留分限度額による物権的返還請求権とされていたものを,遺留分侵害額に相当する金銭の支払を請求する権利に変更されます。
② これまで,相続人に対する生前贈与には時期的な制限はありませんでしたが,相続人に対する贈与は,相続開始前の10年間にされたものに限り,その価額を,遺留分を算定するための財産の価額に算入することへ変更されます。
第5 相続人以外の者の貢献を考慮するための方策
相続人以外の者が被相続人の財産の維持又は増加に一定の貢献をした場合について,
「1 被相続人に対して無償で療養看護その他の労務の提供をしたことにより被相続人の財産の維持又は増加について特別の寄与をした被相続人の親族は,相続の開始後,相続人に対し,特別寄与者の寄与に応じた額の金銭(以下「特別寄与料」という。)の支払を請求することができる。
2 1による特別寄与料の支払について,当事者間に協議が調わないとき,又は協議をすることができないときは,特別寄与者は,家庭裁判所に対して協議に代わる処分を請求することができる。ただし,特別寄与者が相続の開始及び相続人を知った時から6か月を経過したとき,又は相続開始の時から1年を経過したときは,この限りではない。」
として,被相続人の親族で相続の対象にならない人でも、介護や看病で被相続人の財産の維持などに貢献した場合は、相続人に金銭を請求できる仕組みを新たに創設しました。