遺言があったので,安心していました。ところが,・・・
CaseⅠ
父の敷地に家を建てた。
母は既になくなっており,子供達は自分を入れて3人
土地の評価は遺言作成時も亡くなったときも3000万円で,あまり変わっていません。
父から依頼を受けた弁護士は,家を建てた子供に土地をやる,遺留分に相当する500万円ずつをほかの子供2人に遺贈するという遺留分の先取りタイプの遺言を作っていました。
ところが,・・・
遺言作成時から亡くなるまで時間があったので,2人の子供に分かるはずの合計1000万円の金融資産を投資詐欺にだまされて,全部使ってしまっており,亡くなったときには,金融資産はほとんどありませんでした。
→結局,土地を取得した子供は,遺留分対策として,遺産でまかなうことができず,自前で遺留分の価額弁償分1000万円を用意せざるを得ない羽目になりました。
遺言の定期的な見直しをしましょう。
場合によっては書き換えることも検討しましょう。
遺言は書き換えができるので,財産状況が変わったら,それに応じた遺言に書き換えることが必要です(もっとも,この事例では,金融資産が0に近くなった時点で,遺留分の先取りタイプの遺言は作成できなくなるため,むしろ投資詐欺の話があったときに,それにのっていいかという相談をしてもらうことが必要です)
CaseⅡ
独身で過ごした叔母が遺言を作ってくれていました。その遺言では,長男の甥が叔母の不動産の1部をもらうという内容になっており,その不動産には甥夫婦が居住していました。
叔母本人は,遺言を作って安心と喜んでいました。
ところが,・・・
甥は若くで病死してしまいました。叔母が亡くなる前に亡くなったのです。
どうしたらいいでしょう?
遺言の定期的な見直しをしましょう
場合によっては書き換えることも検討しましょう
甥にあたる方が先に亡くなると,受遺者が先に亡くなった場合は,遺言の効力はその限度でなくなってしまいますから,おばさんの兄弟姉妹や,兄弟姉妹が亡くなっている場合は,代襲相続人である甥姪まで入れての遺産分割協議が必要になります。
したがって,甥にあたる方が先に亡くなったときに,甥の嫁に居住不動産をやるという内容に書き換える必要があったのです。
もう一つは,遺言作成時に,甥の健康状態が悪く,叔母さんより長生きしそうになければ,甥が叔母さんより先に亡くなった場合は,甥の嫁に遺贈するという遺言を加えておけばよかったことになります。
遺言の書き直しのご相談も弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所へご相談下さい。