法定相続人とは、民法によって定められた相続人のことで、残された親族が誰であるかにより、相続できる人や相続割合が異なります。法定相続人の優先順位は下記のとおりです。
法定相続人の優先順位
配偶者
配偶者は、常に相続人になります。
血族相続人がいるときは、それらの者と同順位の相続人となります(民法890条)
内縁関係にある者には相続権がありません。解釈論上、内縁関係にある者の居住権は認められています。
血族相続人
1 子(第一順位,887条1項)
女子で結婚していても、養子に行っていても、相続権はあります。
実子も養子も嫡出でない子についても相続権はあります。
亡くなった時点で、その方の子供が既になくなっていた場合はそのさらに子供(被相続人の孫)が相続します。これを代襲相続といいます(887条2項)。
2 父母などの直系尊属(第二順位,889条1項1号)
3 兄弟姉妹(第三順位,889条1項2号)
兄弟の子は、代襲相続します。但し、兄弟の子までで、兄弟の孫は再代襲をすることはありません(昭和55年の改正前は,再代襲が認められていました)。
残されている親族 | 相続分 |
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者、子ともに1/2ずつを相続 |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者が2/3、父母が1/3を相続 |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続 |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続 |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合 |
子供が全てを相続 |
(注) 上記表による相続分は,昭和56年1月1日以降の相続に関してであり,それ以前の相続分は異なります。
昭和55年12月31日以前の相続分に関しては,下記のとおりです。
残されている親族 | 相続分 |
亡くなった方に配偶者と子がいる場合 | 配偶者は1/3、子は2/3を相続 |
亡くなった方に配偶者と父母がいる場合 (子はいない) |
配偶者、父母ともに1/2を相続 |
亡くなった方に配偶者と兄弟姉妹がいる場合 (子も父母もいない) |
配偶者が2/3、兄弟姉妹が1/3を相続 |
亡くなった方に配偶者のみいる場合 (子も父母も兄弟姉妹もいない) |
配偶者が全てを相続 |
亡くなった方に配偶者がいない場合で、 子・父母・兄弟姉妹いる場合 |
子供が全てを相続 |