長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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財産分与

財産分与とは

離婚後の生活を考えると今住んでいる家だけは絶対にほしい
自分が経営している会社の株だけは取られたくない
今の財産は自分が築いてきたものなので、妻には渡したくない
など、財産分与についてはトラブルになることも少なくありません。
財産分与は、簡単にいうと実質的な夫婦共有の財産について、「どの財産を」「どう分けるか」ということです。
民法768条は、「協議上の離婚をした者の一方は、相手方に対して財産の分与を請求することができる。」と定め、民法771条は裁判上の離婚において、これを準用しています。

財産分与の法的性質

ここからは、少し法律的な説明をしていきます。
財産分与には,大きく分けて3つの要素があります。
1.清算的財産分与 夫婦共同生活中に形成した共有財産の清算
2.扶養的財産分与 婚姻後の余後効,補償としての扶養
3.慰謝料的財産分与 慰謝料的要素

清算的財産分与     

夫婦共同生活中に形成された共有財産の清算を目的とする財産分与です。潜在的な夫婦の共有持分の顕在化を根拠とします。通常の夫婦の場合は、寄与の割合は平等であり、2分の1とするルールが現在の主流であると考えられます。

扶養的財産分与      

夫婦財産の清算及び慰謝料による給付では離婚後の配偶者の保護が十分でない場合に、当事者の能力・資力等一切の事情を考慮して補充的に離婚後の扶養が認められています。扶養の程度は、離婚後の生計を維持するに足りる程度です(補充性)。
婚姻は終生のものであるから、途中で婚姻関係が終了した場合であっても、なお配偶者間には扶養義務が残るとする婚姻関係の余後効という考え方や婚姻したことによって一方の配偶者が専業主婦となったため、収入を得るための技能やキャリアを積むことができなかったような場合には、離婚に際して、それを他方配偶者が補償するという考え方があります。
扶養義務者が専業主婦の場合、再就職をするまでの期間(2年程度)の生活費が一応の目安とされています。支払方法は、一括払いが原則ですが、支払義務者に資産が乏しく、定期的な収入によって生活しているような場合には、定期金の支払もありえます(横浜地相模原支部平成11年7月30日判時1708号142頁)。

慰謝料的財産分与   

慰謝料は不法行為が成立すれば認められるので、財産分与とは別個に慰謝料請求が認められることは間違いありません。したがって、別個に慰謝料請求するのが通常です。
しかし,最判昭和46年7月23日民集25巻5号805頁は,財産分与請求において、慰謝料的要素を考慮することを認めており、法文上は民法763条3項で「当事者双方がその協力によって得た財産の額その他一切の事情を考慮」とあるので、その一切の事情として慰謝料の要素を考慮することができるものと思慮されます。

財産分与の対象となる財産

まず離婚時に「どの財産を」わけるかをみていきましょう。
財産分与をする場合,財産分与の対象となる財産を確定することが必要です。財産分与の対象となる財産かどうかについては,次のように考えられています。
財産分与の対象となるもの=実質的な夫婦の共有財産
離婚時の財産分与では、
「離婚後に夫婦が協力して取得、維持してきた全ての共有財産」が対象になります。
現金、預貯金、家、自動車、家財道具など全てです。
借金や住宅ローンなど、マイナスの財産(債務)も対象になります。
しかし、ギャンブルや浪費で一方が勝手に作った借金などは対象になりません。
これに対し、財産分与の対象にはならない財産として,「特有財産」というものがあります。

財産分与の対象とならないもの(=夫婦それぞれの所有である財産=特有財産)

特有財産とは,夫婦それぞれの所有である財産をいいます。婚姻前から各自が所有していたもの、婚姻中に一方が相続や贈与により取得したもの、各自の装身具等社会通念上各自の専用品とみられるもの及びこれからの収益がこれに該当します。
この関係で、不動産の購入代金のうち、両親からの贈与された現金を頭金として不動産を取得する場合が問題になります。
〈例1〉
不動産の購入総額2000万円、夫の父から200万円贈与を受け頭金に充当、残金1800万円を住宅ローンで支払った場合で、別居時の評価が1000万円のケース
2000万円のうち1800万円、全体の90%が夫婦共有財産の対象
その半分45%+10%=55% 夫の寄与
45%が妻の寄与
1000万×45%=450万円
夫が単独で不動産を取得する場合は、妻に450万円を支払う必要があります。
〈例2〉
不動産の価値3000万円、住宅ローン残5000万円
2000万円のオーバーローンのケース
夫が2000万円のオーバーローンの分の半分1000万円を妻に請求できるか。
財産分与は積極財産の清算と考えられており、できないとするのが通説です(東京高判平成10年3月31日家月50巻11号81頁も同旨)。

注意点

また下記の2点にも注意が必要です

相手に隠し財産がないか?

場合によっては相手が財産を隠している場合もあります。
へそくりや、相手に知らせていない銀行口座などです。
当事務所にご依頼された場合、相手名義の財産については調停や裁判手続における調査嘱託を利用して、全ての財産を調査し明らかにします(弁護士会の照会手続では相手方の同意を求められるため、実際上調査することができません)。

財産に見落としがないか?

いまある財産についてはあまり見落とすことはありませんが、将来もらえるものについて見落としてしまうことがあります。例えば退職金です。議論の余地がありますが、退職金も財産分与の対象となりえます。
退職金は労働の対価の後払い的性格を有しているため、婚姻後別居までの期間に対応する部分が清算的財産分与の対象となります。
一般的には、
退職金×(婚姻期間÷退職金の基礎年限)
で求めることになると思われます。

財産分与の基準時

清算的財産分与は、夫婦が協力して形成した財産を清算するので、その基礎となる夫婦の協力関係が失われた別居時が基準になると考えられます。扶養的財産分与及び慰謝料的財産分与は、今後の生活能力や判断時現在における当事者双方の資力が斟酌されるので裁判時を基準とすることになります(離婚問題法律相談ガイドブック2006年版157頁参照)。
これに対し、対象財産を評価する基準時は、審理の最終時点である口頭弁論終結時であると解されます。

財産分与で具体的にどう分けるか

次にこの財産を「どうわけるか」についてみていきましょう。

共有財産をどうわけるか

ご相談者の中には、
「働いて稼いできたのは自分だから妻には渡したくない」
「共働きにも関わらず家事は全て私がやり、夫は何もしていないんだから私のほうが多くもらえるのは当然」
といった方もいらっしゃいます。
夫婦には様々な形がありますが、
「財産形成にどちらがどれだけ貢献したか」というのを算出するのは困難です。
そのため、清算的財産分与に関しては、近年では基本的には5:5でわけることになっており、前述のように1/2ルールと呼ばれています。このルールには例外があり、医師や弁護士、プロ野球選手のように個人的な才覚によって高額な所得を得ているような場合にはその人の取り分を多くすることが認められています。
協議や調停なら、お互いの合意があれば、自由にわけることができます。
現金の場合には、分け方は簡単ですが、財産に家、自動車、家財道具、会社の株など、色々なものが含まれると、複雑になってきます。
こういった複雑な財産分与こそ、相手とのやり取りを有利に進める交渉力と専門的な法律知識が必要になります。
当事務所では、財産分与に関して多くの実績があります。
「交渉によって家に住みながら、相手に住宅ローンを払ってもらえることになった」
「最初は相手から400万円くらいの提示をされていたが結果的に2000万円以上の財産をもらえることになった」
などの事例も珍しくありません。
財産分与でお困りの際は当事務所弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所にご相談下さい。

財産分与は、離婚原因を作った場合であっても請求可能

財産分与は、妻が仕事をしていた場合でも認められますし、離婚原因を自ら作ったものであっても求めることができます。

財産分与の時効は、離婚後2年

離婚までに財産分与の取り決めをする必要はありませんが、離婚後2年経過すると財産分与を求めることができなくなります(民法768条2項但し書き)のでこの点注意が必要です。
したがって、離婚までに財産分与の取り決めをしておくべきです。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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