長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

諫早事務所(主事務)

島原事務所

長崎事務所

任意整理について

任意整理とは

任意整理とは、弁護士が代理人となり、金融機関と交渉して支払いが可能になる条件での合意を成立させる手続きです。金融機関と交渉の結果、多くは金利をカットし、元本のみを無利息で返済できます。結果、借金している総額と毎月の返済額を減額することができます。任意整理は裁判所を通さないので、自己破産や個人再生と比較してスピーディーに解決できます。

任意整理ができる人

 任意整理は、誰もができる借金整理法ではありません。
 ・減額後の借金を3年程度で返済できる
 ・継続して収入を得る見込みがある
上記2点全ての要件に該当する方が任意整理を検討できます。

任意整理のメリット・デメリット

メリット
・当事務所に依頼した後は、各業者からの取立てが止まります。
・借金の返済総額が減額できます
・払いすぎていたお金(過払い金)が戻ってくる可能性があります
・一部の借金のみを整理することもできます。
・業者との話し合いで手続きが進むため、自己破産や個人再生のように裁判所を通さずに対応できる。また、官報にも掲載されません。
・自己破産のような資格制限はありません。
デメリット
・ブラックリストに掲載されるため、数年間はローンやクレジットカードの作成はできません。

任意整理に個人再生手続以上のメリットがあるか

① 過払金が発生する見込みがあり、それによって他の債務の支払いも見込めると考えられる場合には、任意整理の選択の余地があります。 
② 所有権留保特約付の自動車ローンがあり、職種上自動車の利用が不可欠な場合で、返還を求められると代替車両の購入もできないと考えられる場合(法律上ローン会社の返還請求が認められると考えられる場合)には、任意整理を利用することになります。

弁護士に頼むメリット

任意整理はご自身で手続きすることも可能です。弁護士費用が発生しない分、負担は軽くなりますが、債権者との慣れない交渉手続きに時間を割かれ、更に法律知識や交渉において弁護士と圧倒的な技術の差が生まれてしまいますので、弁護士に相談することをお勧めします。

任意整理の流れ

弁護士へ任意整理の依頼の流れをご説明します。
① ステップ1
家計表を付けてもらい、1ヶ月の収入と支出をチェックします。
固定的な支出と収入はあまり変動がありません。
収入-生活費=可処分所得=余剰資金=返済可能資金
② ステップ2
(1) 上記公式で算出される余剰資金が、返済可能なものかの判断をします。
通常は、債務総額÷余剰資金≦36
と言われています(3年以内の完済)。
信販会社によっては5年程度の長期分割に応じるところもあります(但し、長期間になるので履行可能性について特に注意が必要です)。
債務総額については、正直にご申告戴かないと処理方針を誤ってしまうおそれがありますので、正直にお話下さい。ヤミ金等のような違法貸金業者からの借入がある場合には、それを隠さないようにして下さい。
(2) 任意整理の場合であっても借金のできた経緯についてもお聞きします。
 借金のできた経緯が、ギャンブル・遊興費・過剰購入などにある場合には、生活の建て直しが必要です。定期的に家計表を付けてもらい、生活指導を致します。
③ ステップ3
早急に介入通知(+取引履歴開示請求)を出し、サラ金の催促をとめます。
弁護士(司法書士)介入後の直接取立は貸金業法に違反し(貸金業法21条1項9号)、刑事罰、行政処分の対象になります(同法47条の3、24条の6の4第2項)。
長崎地方裁判所平成19年2月20日判決・消費者法ニュース72号285頁は、貸金業者が司法書士からの受任通知・協力依頼に誠実に対応しないまま公正証書に基づいて差押えを行ったことについて,不法行為に該当するとしました。
④ ステップ4
(1) 債権の確定
利息制限法に基づき、正しい借金の額を計算し直します(引き直し計算)*過払い金が発生している場合には、過払い金返還請求に移行します。 
(2) 弁済案の作成
債権者との交渉がまとまりやすいよう、上記②、③の観点から事前に方針を決めておきます 
(3) 債権者との交渉
弁護士が各債権者と交渉します。
各債権者とは1社ごとの和解となります。

和解交渉基準は日弁連統一基準によります。

① 取引経過の開示
当初の取引よりすべての取引経過の開示を求めること。
② 残元本の確定
利息制限法の利率によって元本充当計算を行い債権額を確定すること。
確定時は債務者の最終取引日を基準にする。
③ 弁済案の提示
和解案の提示にあたっては,それまでの遅延損害金,並びに将来の利息は付けないこと。
  東京3会基準には、次のような項目もあります。
④ (1) クレジット立替代金債権額の確定にあたっては,手数料を差し引いた商品代金額を元本として利息制限法所定の利率によって算出された元本額を超えないよう注意すること。
(2) 貸金債務が債務者と同一系列の保証会社に履行されて求償債権になった場合,保証会社の求償債権額は,本来の貸金債権額まで減額すること。
(3) 非弁提携弁護士によって和解が成立した事案については,この和解が利息制限法に違反していないかを十分に調査すること。
⑤ ステップ5
返済開始
交渉がまとまれば、和解契約書を作成し、弁済がスタートします。
当事務所では現在返済の管理までは行っていません。和解契約作成時点で、今後の返済についてのご注意を申し上げます。
任意整理手続き費用(税別)
着手金1社2万円(消費税別)、報酬はありません(法テラスを利用される場合は、法テラスの契約内容にしたがいます)。

任意整理相談者の声

生活が苦しく、消費者金融4社から合計180万の借入をしていました。毎月の返済に苦慮していました。ホームページで検索してみたところ、こちらの事務所が出てきたのでご訪問することにしました。事務所はアットホームで、先生もお優しそうでした。
 おかげさまで、月々の返済額も随分と少なくなり、生活に余裕が見えてきました。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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