長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

諫早事務所(主事務)

島原事務所

長崎事務所

遺産分割協議と遺産分割協議書

相続が発生して、被相続人が遺言を残していない場合、相続人間で遺産分割協議を行って、遺産分割協議書を作成し、これにもとづいて相続を行います。遺産分割協議は、必ずしも全員が一同に集まって行う必要はなく、全員が協議内容に合意していれば問題ありません。
遺産分割協議がまとまったら、遺産分割協議書を作成します。
遺産分割協議書は、相続人全員が署名・捺印し、全員分を作成して、各人が保管します。
遺産分割協議書がなければ、不動産の所有権の移転登記などの相続手続きが行えません。
逆に言うと、遺産分割協議書があれば、これらの相続手続きを行うことができます。
そのため、相続人の1人又は複数人が結託して、勝手に遺産分割協議書を作成し、署名・捺印を迫られることがあります。このようなケースで安易に署名・捺印してしまうと、当然、所有権の移転手続きなどが進んでしまいます。納得できない場合は、保留して、専門家である弁護士に相談ください。
また、相続人同士で遺産分割協議を行う場合、事前に専門家である弁護士に相談しておくと良いでしょう。弁護士はあなたの状況や要望を聞き取った上で、どのような遺産分割協議書を作成すべきか、アドバイスを行います。遺産分割協議の場で不用意な発言をすると、後であなたに不利に働いてしまうこともあります。
当然、あなたと他の相続人の主張が対立しそうな場合には、その対処方法も含めてアドバイスいたします。
さらに、場合によっては、そもそも遺産分割協議自体を弁護士に代理してもらった方が良い場合もあります。
・当事者同士では、遺産分割協議がまとまりそうにない場合
・他の相続人が理不尽な要求をしている場合
・他の相続人が理不尽な要求をしているが、力関係が不利な場合
・相手が口達者で、丸め込まれてしまいそうな場合
・他の相続人同士が結託している場合
・他の相続人が、税理士など、第三者からのアドバイスを受けている場合
・自身で、遺産分割協議を行うことが精神的に苦痛である場合
このような場合は、弁護士に遺産分割協議を代理してもらうことも1つの方法です。
弁護士に代理人としての交渉を依頼した場合、当然、弁護士は調停や裁判になった場合の結果を踏まえて交渉を行いますし、あなたの要望にできるだけ沿うように、証拠を集め、相手を説得する方法を考えます。
遺産分割協議が長期化して、調停や裁判に移行するよりも、早い段階で、専門家に交渉を任せた方が、結果として、スピーディーで、あなたの希望に沿った解決になることもあります。
遺産分割協議に不安がある場合や、揉めそうな場合、あるいは既に揉めている場合は、一度は専門家である弁護士にご相談されることをお勧めいたします。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所は、協議による遺産分割書の作成や遺産分割を協議により行う方法も、業務として行っていますので、お気軽にご相談下さい。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
専門家紹介はこちら
PAGETOP