長崎県弁護士会所属

弁護士歴30年、長崎県弁護士会会長を経験した代表弁護士をはじめ、4人の弁護士が対応します

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弁護士と他士業の違い

インターネットで相続の専門家をお探しの方は、法律事務所だけでなく、司法書士や行政書士、税理士事務所なども、相続問題を取り扱っておられるため、それぞれどのような分野をカバーしているのか、分かりにくいと感じておられるのではないでしょうか?
士業は国家資格ですので、法律で、どの士業が何を行うことができ、何を行うことができないのかが定められています。下の表は、各士業がカバーする領域をまとめたものです。
項目 弁護士 司法書士 行政書士 税理士
相続調査
遺産分割協議書作成
代理人として交渉      
調停      
審判      
相続登記    
相続税申告      
弁護士は、遺産分割において、相続人の代理人として、他の相続人と交渉したり、交渉で決着がつかない場合には調停や裁判を代理することができる唯一の資格です。
時折、税理士や他の資格者が、相続人の代理人であるかのように振舞って、遺産分割協議書に捺印を求めたりすることがありますが、他の士業資格者は代理人になることはできません。
単に相続登記が必要な場合は司法書士の先生に、相続税の申告が必要な場合は税理士の先生にご相談するのが良いでしょう。しかし、遺産分割で揉めている場合や、今後揉めそうな場合は弁護士にご相談されるのが良いと思います。
弁護士法人ユスティティア森本綜合法律事務所では、相続・遺産分割についてのご相談・ご依頼を承っております。
この記事を担当した弁護士
弁護士法人ユスティティア 代表弁護士 森本 精一
保有資格弁護士、1級ファイナンシャル・プランニング技能士
専門分野企業法務、債務整理、離婚、交通事故、相続
経歴
昭和60年3月
中央大学法学部法律学科卒業
(渥美東洋ゼミ・中央大学真法会
昭和63年10月
司法試験合格
平成元年4月 最高裁判所司法修習生採用(43期司法修習生)
平成3年4月
弁護士登録(東京弁護士会登録)
平成6年11月
長崎県弁護士会へ登録換
開業 森本精一法律事務所開設
平成13年10月 CFP(ファイナンシャルプランナー上級)資格取得
平成14年4月
1級ファイナンシャル・プランニング技能士取得
平成25年1月
弁護士法人ユスティティア設立
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